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「2025年07月」の記事一覧(16件)

【遺産分割協議が整わない】そんな時に必須の、相続申告登記を理解していますか?
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/07/31 13:03

相続登記の義務化※令和6年(2024年4月1日)に伴い、相続に関する様々な相談が当社MATRにも寄せられています。
従来は任意であった同族登記を義務化した背景には、所有者不明土地や空家の増加という社会問題があり、物件周辺の環境悪化のみならず、民間取引や公共事業にも影響を及ぼす所有者不明土地等は、その取得原因の大半が相続によるとされています。

 

相談は、売却相談をはじめ空家の管理や所有権移転方法など多岐にわたります。

時に遺産分割協議の立会や、適正な法定遺留分について意見を求められるなど、およそ不動産業者の業務範囲外とも言える相談が寄せられます。

相談頂いた内容に当社MATRは専門士業と連携しながら問題解決へサポートしておりますが、今回のコラムは相談内容で多かったものを解説付で掲載させて頂きました。



「相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権移転登記の申請をしなければならない。遺贈により所有件を取得したものも、同様とする」。

これが、改正不動産登記法で条文化された第76条の2第1項の前段です。

ポイントは、所有権の取得原因が相続に限定されている点です。

したがって売買・贈与・取得時効の完成などにより所有権を取得した場合には、従来通り所有権移転登記は義務とされません。

所有権は対象物(土地・建物・動産など)を全面的に支配する権利です。

あらゆる「物」にたいして所有権が認められるのです。

つまり不動産・動産によらず物件を支配する権利として所有権が存在するわけです。

動産の場合、公然と物件を占有していることで所有権を有していると推定されます。

しかし、厳密には占有権と所有権は別の権利です。

占有権は、「自己のためにする意志をもって、物を所有することによって取得する(民法第180条)」と定められています。

さらに占有の態様等に関する推定として、「所有の意志をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する(民法第186条)」とされています。



例えば親族からプレゼントされた高価な宝石を、うっかりと外出時に紛失してしまったケースを考えてみましょう。

紛失から5年後、たまたま参加した会合であなたが紛失した宝石と類似した物を身に付けている他人を見かけました。

断定できるわけではありませんが、色や形が良く似ています。

たまたま会合に知己の警察関係者がいたことから、「こういうケースって、捜査してもらえるのかしら?」と相談したところ、あっさり却下されました。
確かに、他人の占有から離れたものを自分のものにした場合は占有離脱物横領罪が適用されます。

これは1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処される刑事罰です。

ただし、占有離脱物横領罪の公訴時効は3年です。

時効取得は短期時効(善意無過失)で10年、有過失で20年とされていますから、民法上の所有権は失われていません。

ただし占有物離脱横領罪については時効を経過しています。したがって刑事罰を問うことはできません。

警察が捜査して起訴しても、裁判所から「免訴判決(公訴権が消滅したことを理由に裁判を打ち切る」が言い渡されるのがわかっていますから、捜査も逮捕もしないのです。

したがって民事で争うしかないのですが、物件の所有者が自分にあることの証明は簡単ではありません。

茨の道が待ち受けているでしょう。



車検証などで所有権を証明できる自動車などを除き、占有を離脱した動産についての所有権を主張するのは困難です。

前置きが長くなりましたが、不動産にも占有権が適用されますから時効取得が存在します。

しかし不動産の場合、占有を伴わなくても、登記により所有権を主張できます。

登記には様々な種類がありますが、最も多いのは不動産登記と商業登記でしょう。

それ以外だと総重量20トン以上の日本船舶が対象となる船舶登記や、企業が保有する機械設備などの動産に対して行う動産譲渡登記、債権譲渡を公示するために行われる債権譲渡登記などがあります。

いずれにしても登記は、個人や法人が持つ財産上の権利や義務を公に示すため、所有権などの権利関係を公示する行政上の仕組みなのです。

動産である私物に名前を書くことで、紛失しても所有権者であることを主張できます。

不動産登記はそれと同様の効果を持つのです。



取り敢えずの申請

登記を怠ることは、名前が書かれていない状態で動産を放置しているのと同様です。

悪意の占有者でも、20年間その状態を続ければ時効取得できます。

もっとも、他人が所有する空家へ勝手に侵入し住み始めれば不動産侵奪罪に該当しますが、こちらの公訴時効は7年です。

自力救済は日本の法律で認められていませんから、7年目以降は所有権に基づき排除請求をするほかないのです。

不動産の所有権を証明するためには登記が必須です。

なのに相続した不動産が登記されない理由は、手続き方法を知らない、もしくは面倒だからとの理由もあるのでしょう。

しかし、遺産分割協議が整わないことが原因の場合も多いのです。

とはいえ、相続が開始されたことを知り、かつ所有権を取得したことを知った時から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられることになりました。

法の定めですから、これは強行措置です。

とはいえ、揉めに揉めている相続協議が、かならずしも3年以内で決着できるとは限りません。

そこで相続による所有権移転義務化と併せて創設されたのが、「相続人申告登記」です。

これは法務省で、相続登記の申請義務化施行に向け検討されたマスタープランに基づき創設された制度です。


相続登記の申請義務化



具体的には、自らが相続人である旨を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したとみなす制度です(登記法第76条の3第1項及び第2項)

申出があった場合、登記官は職権により、申出者の氏名及び住所等を所有権の登記に付記します。

もっとも遺産分割協議が整った際には、分割の日から3年位内に移転登記を完了しなければなりません。

あくまで一時的な措置です。

そのため、相続人申告登記と比較して手続きが簡略化されています。

本来であれば、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本などを収集して法定相続人の範囲を証明し、かつ法定相続分の割合を定めなければ登記申請できません。

しかし取り敢えずの申請なので、被相続人の相続人であることを確認できる範囲で良いのです。


登記名義人の表示変更の登記申請



それ以外にも以下のような点で簡略化されています。

◯特定の相続人が単独で申出できる(他の相続人の分についての代理申出も可能)
◯オンラインで申請でき、その際の押印・電子署名は不要
◯専用ソフトウエアが不要(登記・供託オンラインシステムで手続きできる)
◯非課税

また申出書も下記のように簡単な書式ですから、記載で悩むことはないでしょう。

相続人申出書




ただし、前述したようにこの制度は、遺産分割で揉めているなど期限内(相続を知った時から3年以内など)に相続登記の申請をすることが難しい場合を想定し、取り敢えずの形で申請義務の履行をしたとみなされる制度です。

したがって権利関係を公示するものではなく、また、対抗力を具備しません。

相続不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりする場合には、別途、相続登記の申請が必要となります。



まとめ

相続不動産の登記義務化に伴い、相続相談に応じる機会も増加しています。

とくに持ち分割合について意見を求められるケースは多く、法定相続による按分で相続人全員が納得してくれると良いのですが、そう簡単にいかないことが多いものです。

「晩年の面倒は私が全部みた」は序の口で、「お姉ちゃんは大学まで行かせてもらったのに、私は専門学校にすら通わせて貰えなかった」、『あんたが遊んでばかりいて勉強しなかったからでしょう」などと、まるでホームドラマのような光景が繰り広げられることも多々あります。

原則として相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月です。

もっとも、遺産に係る基礎控除の範囲内、つまり3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)以下であれば申告も納税も不要ですから、そのような相続案件ほど揉め事が長期化することが多いのです。

よく「揉めるほどの財産がないから、我が家は安心だ」と言われる方が見受けられます。

そのような方ほど遺言書など相続に関する準備はしておらず、それ故に分割が困難で揉め事もおきやすくなるのです。


とはいえ、不動産に関する相続登記は義務化されました。

遺産分割協議が整うまで不動産登記を猶予している時間は長くありません。

まず相続人申告登記(相続人申出)視野に入れておく事が重要かもしれません。



埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
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千駄野まつりに参加しました!
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/29 09:29

【地域の魅力再発見】千駄野祭りに行ってきました!

こんにちは。白岡市に根ざした不動産会社、株式会社MATRです。
先日、弊社の近所である「千駄野祭り」に参加してきました!

白岡でも夏祭りがあらゆるところで毎週のように開催されています。

千駄野まつり

私たちもスタッフ一同でお邪魔し、地域の皆さんと交流を楽しませていただきました。子供たちを主体として、普段お世話になっている皆さまのお顔もたくさん見かけ、まるで親戚の集まりのような温かさを感じました。


 

【防災倉庫の見学も】

今回は、会場内で展示されていた白岡市の防災倉庫も見学させていただきました。
実際に使われる備蓄品や災害時の対応設備を見ることができ、防災意識が一段と高まりました。(備蓄用のお菓子のビスコも頂きました笑)
地元に根ざす不動産会社として、いざという時にお客様に安心していただけるよう、災害対策も引き続き学んでまいります。


 

これからも、地域の行事や取り組みに積極的に参加しながら、白岡市に暮らす皆さまのお役に立てるよう努めてまいります。

地元の不動産のことなら、お気軽に「株式会社MATR」までご相談ください!


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宅建協会埼葛支部と協定を締結しました!
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/28 15:33

\空き家対策、地域と連携して取り組んでいます!/

こんにちは。白岡市を拠点に地域密着で活動している【株式会社MATR】です。

このたび、私たちは「空き家等の対策の推進」を目的として、**埼葛支部(白岡市・蓮田市・杉戸町・宮代町・幸手市など)と各市町の行政との間で締結された『空き家等の媒介協定』**に基づく、提携業者登録を完了しました。
これは地域の空き家問題に、行政と不動産業者が連携して取り組んでいくための仕組みです。


 

 空き家等の媒介協定とは?

「空き家等の媒介協定」とは、
行政と不動産会社が連携し
空き家の適切な流通(売買や賃貸)を促進し
放置空き家の増加を防ぐための協定 です。

この協定により、空き家を所有している方が、安心して相談・依頼できる体制が整備されています。


 

 提携業者登録とは?

協定に基づいて、行政に登録された不動産会社のことを「提携業者」といいます。
提携業者として登録されると、以下のような役割を担います:

・行政を通じて空き家所有者とマッチング
・空き家の売却や賃貸に関する相談対応
・地域課題としての空き家対策に協力

つまり、行政と連携して空き家の活用をサポートできる立場として、
私たち【株式会社MATR】も正式に登録されました。


 

 空き家でお困りの方、ご相談ください!

相続で引き継いだまま空き家になっている
売却・賃貸を考えているけど、何から始めたらいいか分からない
実家が空き家になっていて心配

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政と連携した提携業者として、信頼と安心のサポートをお約束いたします。



 

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【値下げ情報】
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/27 13:40

この度、「古河市長左エ門新田売地」の販売価格を改定いたしました!

140万円⇒100万円(‐40万円)

現在確定測量を実施中です♪

とても閑静な立地!

圏央道「境古河IC」まで車で5分!

お問い合わせお待ちしております!!



夏季休業のお知らせ
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/27 13:11

誠に勝手ながら、2025/8/10(日)~2025.8.17(日)まで休業とさせていただきます。

お客様にはご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。






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固定資産税は一律じゃない!?超過税率って?
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/07/25 15:49

固定資産税の計算式は固定資産評価額×税率です。

税関系の本などでも標準税率1.4%に都市計画税0.3%を加算し、1.7%を税率として計算すれば固定資産税額が計算できると解説されています。

評価額,計算式


もっとも併用住宅における居住用割合の計算や小規模住宅用地などの軽減税率、新築住宅の減額制度などは念頭に置いておきたいものですが、基本的な計算方法としては単純な計算で算出できます。

ですが税率が異なれば、当たり前の話として税額の計算結果は変わります。

「え?固定資産税の税率って一律じゃないの?」と思われた方もおられるかも知れませんが、2022年現在152の市町村で標準より高い税率が適用されています。

このように引き上げられた税率は「超過税率」と呼ばれています。

ご存じのように固定資産税は地方税として、適切な行政サービスをおこなうための大切な財源です。

原資が不足すれば適切なサービスを実施できないのは当然として、地方行政は財政状態が逼迫しているところもありますから少しでも税収を引き上げたい。

そこで2004年から地方の「課税自主権」が認められ、固定資産税の標準税率である1.4%を引き上げることが認められています。

今回は超過税率と現状について解説します。

そもそも超過税率ってなに?

超過税率を理解するには、まず地方税について理解しておく必要があります。

地方税は言わずと知れた都道府県や市町村が教育・福祉・消防・救急などの行政サービスを行うのに必要な財源にするための税金ですが、税目は約30種類あり、固定資産税や都市計画税もそのうちの一つです。

これら地方税は市町村が課す市町村税と道府県が課す道府県税に大別されますが、固定資産税は市町村税の普通税に区分されています(ただし特例分は道府県税です)

固定資産税,区分,市町村税


租税負担は公平性が原則です。

ただし租税は民法上の契約関係ではなく法定の債権債務関係とされていることから、個別に定められた租税法や租税条例により一定の条件を充足している場合には成立してしまいます。

つまり地方自治体(都道府県・市町村)で条例を定めることにより、地方税法における標準税率を引き上げることが認められている税目については税率設定を自主的に決定できるとされており、固定資産税や都市計画税もそのうちの一つとされています。

つまり「課税自主権」が認められている税目だと言うわけです。

この課税自主権を根拠として税率を引き上げたのが「超過税率」ですが、適用税目は固定資産税のほか道府県民税や市町村税の均等割、法人事業税や自動車税(軽自動車を含む)などがあります。

これらについては税率の上限こそ定められてはいるものの、その範囲内であれば自由に税率を定めることができます。

余談になりますが、都市計画税は税法の定めにおいて制限税率が0.3%とされています。

「標準」ではなく「制限」という表現です。

ですから都市計画税については課税するかどうか、制限の範囲内で税率水準をどの程度にするかは地域における都市計画事業の実態に応じ市町村の自主的判断(条例事項)でよいとされています。

現行地方税法,種類


地方税における市町村税であることは同様なのですが、固定資産税は不動産を所有していることにより課税される「普通税」であるのにたいし、都市計画税は、都市計画法や土地区画整理法に基づき行われる都市計画事業・土地区画整理事業に必要な費用に充てることが限定される「目的税」だからです。

超過税率の実施状況

前項で都市計画税は制限税率であると解説しましたが、平成16年(2004年)より以前は固定資産税にも制限税率が適用されていました。

2.1%が上限とされていたのです。

ですが超過課税における税率設定の自由度が拡大された平成16年の税制改正により、課税税率によらないことができる要件が暖和され、同時に固定資産税についての制限税率が廃止されました。

これにより固定資産税の税率は、他行政の状況を鑑みながら自由に課税できるようになったのです。

次に超過税率を実施している市町村の実態を見ていきましょう。


総務省によりまとめられた固定資産税の超過課税実施状況をみると令和3年4月1日現在で151団体が超過税率により課税しています(令和2年からは1団体減少しています)

上記の図には記載されていませんが、任意税目である都市計画税を課税している市町村は、総務省が2021年4月1日現在として公開している情報によれば644団体です。

不思議なもので固定資産税の超過税率を実施している市町村ほど都市計画税を課税していない傾向があります。

目的税である都市計画税として徴収すると用途が限定されてしまうため、あくまでも普通税である固定資産税に超過税率を加算して徴収するほうが、市町村としても使い勝手が良いからでしょうか?

このような超過課税はなにも固定資産税だけではありません。

前項で解説したように地方税、つまり道府県税や市町村税に該当する税金には不均一課税である課税自主権が認められていますので、個人の所得税や法人に対する法人税のほか軽自動車税なども超過課税されています。

「確実に取りやすいところから取る」と言った心理が働いているのか分かりませんが、市町村民税における超過課税では法人税割(1,031団体)が最も採用率が高く(法人均等割でも391団体)になっており、次いで対象とされているのが固定資産税です。

地方税法では、地方団体が超過課税を行うについては「財政上の特別の必要性がある」という要件が規定されています。

端的に言えば財政状態が逼迫し「お金がない」状態になれば、それが財務上の特別な必要性であるとされます。

筆者が活動している北海道には日本で唯一、財政破綻した「夕張市」がありますが、住民に言わせれば「全国最低の行政サービス」「全国最高の市民負担」だとされ、知己の夕張市関係者に話を聞くと、財政再建団体に指定されれば市町村としての自主性を保つことができず、やりたいことが何もできない状態だとのことでした。

再建のため超過課税を適用するしかなく、その影響により税率の高い夕張に進出する企業もなく雇用状況も逼迫、働く場所を求め若者を中心に住民が流出し残った住民には税負担がさらに重くのしかかるといった負の連鎖です。

このような情報は一般公開されていますから、財源不足を超過課税で補填するという考えかたは必要に迫られて致し方がなくといった面があるものの、実施する市町村も苦肉の策だといえるでしょう。

話はそれましたが気になる超過課税の税率について解説します。

先程、解説したように固定資産税の標準課税率1.4%ですが制限税率は存在していません。

つまりどこまで引き上げても良いということです。

ですが、さすがに市町村も際限なく引き上げるわけにはいかないでしょうから他の市町村の税率を参考にしながら、現在は1.45~1.75%(0.5~0.35の超過)の範囲に収められています。

市税の種類および課税の状況


不動産は基本として高額ですから、わずか0.35%などと侮るわけにはいきません。

仮に評価額が1,000万円の土地だと標準税率との差額だけで¥35,000円/年も割高になるということです。

まとめ

エリアを限定して購入物件を探している場合には致し方がないのですが、広いエリアで物件探しをする場合には、所有しているだけで支払いが必要な固定資産税や都市計画税も念頭におく必要があるでしょう。

最近の投資ブームや不動産DX化により地方の投資物件を購入する動きが加速していますが、ランニングコストなどを算出する場合にも超過税率が導入されていないかどうかについては確認する必要があるでしょう。

またコラムで解説はしていませんが、不動産を購入した場合に一度だけ負担する不動産取得税も標準税率が定められているだけです。

つまり条例により超過課税の対象に出来るということですから、併せて覚えておきたいものです。

とくに投資家は、利回りに影響を与える税率などについてシビアですから、ウッカリ間違って算出し信用を失うことがないよう注意したいものです。

【お知らせ】新売地公開情報
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/21 14:13

本日、新しい売地情報を公開致しました!

「埼玉県加須市飯積売地」
販売価格は300万円です!
加須市(旧北川辺町)で利根川まで徒歩2分!

・建築条件無し(お好きなハウスメーカー様で建築可能)
・確定測量実施予定(売主様負担)
・農地転用5条申請要(買主様にて申請)

南側に建物が無くプライバシーが守られます♪
緑が広がりとてもゆったりとした田舎暮らしが実現可能♪
家に居る時くらい喧騒から離れたい…。
埼玉県内でそれが出来ちゃう♪

ぜひお問い合わせお待ちしております!

白岡市と埼玉県の空き家率について
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/07/19 14:31

こんにちは、株式会社MATRです☺
先日、空き家対策特別措置法についてお伝えさせて頂きましたが、
本日は、白岡市と埼玉県の空き家率について紹介させて頂きます!


白岡市の現状

• 総住宅数:約21,280戸
• 空き家数:約1,550戸 → 空き家率は7.8%(全体)
• 「その他空き家」(賃貸・売却目的でないもの):約760戸、比率約3.6%
• 市街化区域の空き家率は高く、一部地域では**50%**という高率も見られます。
白岡市空き家率



埼玉県全体

• 総住宅数:355万戸(2023年)
• 空き家数:約33万戸 → 空き家率は約9.3%(全国47位、低位)
• 「その他空き家」は約13.6万戸、全住宅に対する比率は約3.8%で、むしろ増加傾向

埼玉県の空き家率



 

→ 白岡市は県平均よりやや低いものの、特に「その他空き家」や市街化区域内の空き家問題が深刻です。


白岡市の持つ課題と今後の展開

課題                内容


●その他空き家の増加        ■総住宅に占める割合は3.6%
                   埼玉県平均とほぼ同じ水準


●市街化区域内の高い空き家率    ■地域の景観悪化や安全性の低下につながる


●高齢化の進行           ■相続放置や高齢者の転居による空き家増加が
                   懸念される



\でも今なら大丈夫!!/

現在なら白岡市(近隣の市も含む)の行政や自治体のサポートを活用すれば

空き家の管理や売却をお得に進められることができます☆
弊社で買い取りもできますので、ご相談お待ちしております♪




埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
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代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜776-2 TEL:0480-88-7140/ 営業時間:9:00~18:00(定休日:火・水曜日)
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自社パンフレットが完成しました!
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2025/07/17 10:22

【お知らせ】パンフレット完成しました!

白岡市密着の不動産会社「株式会社MATR」です。

このたび、
 弊社のサービス内容をわかりやすくまとめた
オリジナルパンフレットが完成しました!

自社パンフレット


<掲載内容>
弊社の紹介・弊社が選ばれる3つの理由
相続・空き家の相談事例
不動産売却の流れ など

「何から始めたらいいかわからない…」
そんな方にこそ読んでほしい内容です!

【配布方法】
店頭で配布中
郵送・PDFでも対応可能です

【お問い合わせ】
☎ 0480-88-7140
✉ HPのお問合せor DMからもどうぞ 白岡の不動産売却・買取の査定なら株式会社MATR

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【不動産屋の豆知識】空き家対策特別措置法って?
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/07/15 15:20

その空き家、放っておいて大丈夫?

白岡市の空き家問題と「空き家対策特別措置法」について

こんにちは!
白岡市に密着した不動産売却専門の株式会社MATRです☺
今回は、今ますます注目が集まる**「空き家」問題**について、白岡市の現状と国の法律をもとに分かりやすく解説いたします!


 白岡市にも空き家が増えています!

実は…
白岡市には現在、約1,550戸もの空き家があると言われています。
これは、全住宅のうち**約7.8%**の割合!

しかも、そのうち多くが
 長期間使われていない
 売却も賃貸もしない「その他空き家」
 老朽化が進んで危険
といった問題を抱えています。

 特に市街地では空き家率が50%を超えるエリアもあり、
景観や安全面で深刻な影響が出はじめています…。



 空き家を放置するとどうなるの?

2023年に改正された
**「空き家対策特別措置法」**により、空き家を放置しているとこんなリスクがあります

 「特定空家等」に指定される
 → 倒壊や害虫、火災の危険がある空き家は市町村が「要注意」と判断

 行政からの指導・命令
 → 修繕や解体の勧告が届くことも…

 行政代執行(強制解体)&費用請求
 → 従わない場合、費用は所有者負担に!

 固定資産税の軽減措置が打ち切られることも…

つまり、「ただ空き家を置いておく」だけで、
リスクとお金の負担がどんどん増えていく可能性があるんです


 でも、今なら対策できる!

安心してください!
実は、行政や自治体のサポートを活用すれば、
空き家の管理や売却をお得に進められる制度があります

 空き家解体に対する補助金
 → 最大30万円補助されるケースも(白岡市含む)

 税金の優遇措置
 → 更地にすることで固定資産税の軽減を受けられることも

 空き家バンクへの登録
 → 売却や賃貸につなげるチャンス!


 特に40代以降の皆様へ

 ■相続で空き家を引き継いだ
 ■実家が使われずに残っている
 ■解体したいけど費用が不安…
 ■管理できない空き家がある

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください!


株式会社MATRが、
補助金・売却・解体・相続・登記までワンストップでサポートします!


 まとめ

  • 白岡市でも空き家の増加が問題に

  • 放置すると法律で「特定空家」に指定され、リスク&費用が増大

  • 今なら補助金や税優遇を活用して、安心&お得に対処できる!

「どうにかしたいけど、何から始めたらいいか分からない」
そんな時は、地域密着の株式会社MATRがあなたに寄り添います(^^♪


ご相談・空き家無料診断はお気軽に!
→ ☎【0480-88-7140】
→ [弊社HP:白岡の不動産売却・買取の査定なら株式会社MATR]

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