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【不動産売却について】3000万円特別控除
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2026/07/24 12:42

~相続した空き家の売却で「3,000万円特別控除」が使えるかもしれません~



不動産を売却する際、「少しでも手元に残るお金を増やしたい」
と考えるのは当然のことです。

実は相続した空き家には税金を大きく軽減できる制度があることをご存じでしょうか?

一定の条件を満たした場合、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除される制度
があり、売却時の税負担を大きく軽減できる可能性があります。

今回ご紹介する制度は、相続した空き家を売却する方にとって非常に重要な制度です。添付資料でも紹介されているように、一定の要件を満たせば
適用を受けられる可能性があります。


~「空き家の3,000万円特別控除」とは?~

相続した住宅やその敷地を一定の条件で売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度です。

例えば、

  • ・相続した実家を売却したい

  • ・誰も住んでいない空き家を処分したい

  • ・管理が難しくなった実家を手放したい

このようなケースでは、条件次第で大きな節税につながる可能性があります。

資料では、

  • ・相続開始から一定期間内の売却

  • ・耐震改修または建物の除却(解体)

  • 一定の居住・建築要件

など、適用要件が示されています。


~実は「売却方法」で結果が変わることも~

この制度は非常にメリットが大きい一方で、

・解体してから売るべきか
・ 建物付きで売るべきか
・ 耐震改修した方がよいのか
・ 売却時期はいつがよいのか

など、状況によって最適な方法は異なります。

誤った判断をすると本来受けられるはずだった特例が、
適用できなくなるケースもあります。


~不動産会社だけでは解決できないこともあります~

不動産売却には、

  • ・相続登記

  • ・境界確認

  • ・税金

  • ・遺産分割

  • ・空き家の管理

  • ・解体工事

  • ・成年後見・家族信託

など、多くの専門知識が関わります。

だからこそ、不動産会社だけの知識では十分ではないケースも少なくありません。




~MATRなら各専門家と連携し、最適な売却方法をご提案します~



株式会社MATRでは不動産売却だけではなく、
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案を行っています。

当社では、

  • ・弁護士

  • ・司法書士

  • ・行政書士

  • ・土地家屋調査士

  • ・税理士

  • ・解体業者

  • ・遺品整理業者

など、多くの専門家と連携。

「まず売る」のではなく、

"どう売ればお客様にとって一番メリットがあるのか"

という視点でご相談をお受けしております。


~「知らなかった」で損をしないために~

不動産の売却は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だからこそ制度や税金を知らずに売却してしまい、
数百万円単位で損をしてしまうケースも珍しくありません。

MATRではお客様の状況を丁寧にお伺いし、必要に応じて各専門家と連携しながら、
安心して売却を進められるようサポートいたします。

相続した空き家・実家・土地の売却をご検討中の方は、
ぜひ株式会社MATRへお気軽にご相談ください。

*"売ること"が目的ではなく、**"お客様にとって最も有利な売却方法"*
一緒に考えることー。それがMATRの使命です。


埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜776-2

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記事の作成者

小口雅史

 小口雅史(こぐち まさふみ)


 不動産業界歴15年以上 顧客第一主義で不動産購入・売却をお手伝い致します

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