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【不動産売却について】家族信託について
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2026/06/26 15:34

~家族信託と相続対策―「その時が来る前」に考えたい不動産売却という選択肢~

2026年6月25日、弊社の司法書士業務を担当頂いている「坂野司法書士事務所
坂野先生」がセミナー講師として家族信託に関わる講演をされるとの事で、
当社代表の小口が「東京城北相続診断士会セミナー」に参加し、
近年ますます注目されている家族信託と相続対策について学んでまいりました。

相続のご相談を受ける中で、多くの方が共通して抱える悩みがあります。

  • ・実家を将来どうするべきか決まっていない

  • ・親が高齢になり、不動産管理が難しくなってきた

  • ・認知症になった場合、売却できなくなると聞いて不安

  • ・相続人同士で揉めないか心配

こうした問題に対して、近年注目されている仕組みが家族信託です。

家族信託とは?


家族信託とは、財産を持つ親(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に
財産管理を託す仕組みです。

例えば、親名義の不動産を長男が管理できるよう契約を結んでおくことで、
親が高齢になった後も柔軟な資産管理が可能になります。

家族信託の大きなメリットは、認知症などで判断能力が低下した後でも、
受託者が不動産管理や売却を進められる可能性がある点です。

通常、不動産売却には所有者本人の意思確認が必要です。
しかし認知症などで意思能力が失われると、不動産は事実上「凍結」されてしまいます。

これが相続現場で非常に多い問題です。


相続不動産で起こりやすい「売れない問題」

不動産会社として現場で感じるのは、相続が発生してから初めて問題が表面化するケースが非常に多いことです。

特に多いのが次のケースです。

1. 空き家になってしまう

相続したものの誰も住まない。

すると…

  • ・雑草管理

  • ・建物劣化

  • ・固定資産税負担

  • ・防犯リスク

といった問題が発生します。

2. 共有名義で話が進まない

兄弟姉妹で共有相続した結果、

「売りたい人」
「貸したい人」
「残したい人」

で意見が割れるケースは珍しくありません。

3. 親の認知症で売却できない

これは特に深刻です。

売却したくても、親の判断能力が低下していると契約自体が難しくなります。


実は「売却」が最善策になることもあります

相続対策=残すこと、と思われがちですが、必ずしもそうではありません。

ケースによって、元気なうちに売却して現金化しておくことが最適な場合があります。

売却によって、

  • ・財産分割しやすくなる

  • ・相続トラブルを防げる

  • ・維持費負担を減らせる

  • ・空き家リスクを回避できる

といったメリットがあります。

特に地方や郊外では、築年数が経つほど資産価値が下がるケースも多いため、
判断の先延ばしが不利になることもあります。


相続に強い不動産会社へ相談する重要性

ここで重要なのが、
「ただ売るだけの不動産会社」ではなく、「相続や家族信託まで理解している
不動産会社に相談すること」です。

売却前に確認すべき事項は非常に多くあります。

  • ・名義状況

  • ・相続登記の有無

  • ・家族信託契約内容

  • ・共有者の意思確認

  • ・税務面の整理

これらを整理せずに進めると、売却が途中で止まることもあります。


相続・家族信託・不動産売却ならMATRへ

当社MATRでは、白岡市・蓮田市・宮代町・久喜市・加須市・羽生市を中心に、
相続不動産のご相談を数多く承っております。

近年増えている、

  • ・相続した実家の売却

  • ・空き家処分

  • ・家族信託後の売却相談

  • ・将来の相続対策としての売却

こうした複雑なケースにも対応しております。

「まだ売るか決めていない」
「まず相談だけしたい」

その段階でも問題ありません。

相続は、起きてから慌てるより、起きる前の準備が何より重要です。

ご家族の大切な資産を守るために、そして将来のトラブルを防ぐために——

不動産のことは、地域密着で相続相談にも強いMATRへぜひご相談ください。

売却査定・ご相談は無料です。
今回のセミナー講師である坂野先生は家族信託のお手伝い事例が多く、弊社と連携し
お客様に最適なご提案をさせて頂きます。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。



埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
〒349-0217
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