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【お知らせ】登記受付帳 廃止
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2026/06/01 13:20

相続登記後に営業DMが届いていた理由とは?

~2026年10月の法改正で不動産業界にも大きな変化~

「相続登記を終えた直後に、不動産会社から突然DMが届いた…」

そのような経験をされた方も多いのではないでしょうか。

「なぜ情報が分かったの?」
「司法書士から情報が漏れているのでは?」
と不安に感じた方も少なくありません。

今回は、不動産業界で長年行われてきた“相続登記後のDM営業”の仕組みと、
2026年10月から実施される法改正について、
不動産会社の視点から分かりやすく解説いたします。


行政文書開示請求とは?

これまで不動産会社は、「行政文書開示請求」という制度を利用することで、
不動産登記の受付情報を取得することが可能でした。

法務局に対して開示請求を行うことで、不動産登記の受付帳を閲覧できる
仕組みとなっており、そこには以下のような内容が記載されていました。

・どの不動産で登記申請が行われたか
・登記の受付日
・どのような登記申請か(相続・売買など)

つまり、不動産会社は「最近相続登記が行われた不動産」を把握することができ、
その情報をもとに営業DMを発送していたのです。


司法書士が情報を漏らしていた訳ではない

相続手続きを依頼した方の中には、

「司法書士にしか話していないのに、なぜDMが届くのか?」

と疑問を持たれるケースもありました。

しかし、実際には司法書士が個人情報を漏らしていた訳ではありません。

情報は、あくまで行政文書開示請求という合法的な制度を通じて取得されていました。

この点は誤解されやすく実際に司法書士が疑われてしまうケースもあったため、
業界内でも以前から問題視されていた背景があります。


2026年10月1日から法改正へ

法務省の発表により、2026年10月1日から
不動産登記受付帳の一部情報が非開示となります。
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今回の主な変更点

・「どのような登記申請が行われたか」が分からなくなる
・相続登記かどうかを把握できなくなる
・営業目的での情報収集が事実上困難になる

これにより相続登記後に大量に届いていた営業DMは、
今後大幅に減少すると見られています。


なぜ制度改正が行われるのか?

本来、行政文書開示制度は「取引の安全性確保」などを目的として
認められていました。

しかし実際には、

・法務局関連の開示請求が非常に多い
・その大半が営業目的で利用されている
・個人情報保護の観点から問題がある

といった状況が続いていました。

また、司法書士会などの専門団体からも改善要望が出されており、
今回の法改正へと繋がっています。


一般の方にとってのメリット

今回の改正は、多くの一般消費者にとって安心材料となりそうです。

主なメリット

・相続登記後の営業DMが届きにくくなる
・個人情報保護の強化
・不要な営業ストレスの軽減

特に、相続は精神的・手続き的にも負担が大きいため、
営業DMに悩まされる機会が減ることは大きなメリットと言えるでしょう。


不動産業界への影響

一方で、不動産会社にとっては大きな転換点となります。

これまで多くの会社が活用していた営業手法が使えなくなるため、

・地域密着型営業
・紹介や口コミ
・ホームページやSNS活用
・既存顧客との信頼構築

など、“本質的な営業力”がより重要になる時代へ変化していくと考えられます。


まとめ

2026年10月1日以降、相続登記後に届いていた不動産会社の営業DMは、
大幅に減少する見込みです。

個人情報保護の観点では非常に良い改正と言える一方、
不動産業界にとっては営業手法の見直しを迫られる大きな変革期とも言えます。

今後は、単なるDM営業ではなく、「地域で信頼される不動産会社」が
より選ばれる時代になっていくのかもしれません。

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