カテゴリ:不動産売却について / 投稿日付:2026/06/19 16:28
【不動産広告の信頼性について ― ポータルサイト各社による違反広告対策】
弊社では、売主様より売却のご依頼をいただいた不動産情報を、
LIFULL HOME'S や at home、また各種SNSへ掲載し、購入希望者を募っております。
そのような中、LIFULL HOME’Sより不動産会社向けに興味深い情報共有が
ありましたので、今回は「不動産広告の適正化」についてご紹介いたします。
現在、不動産ポータルサイト各社では「ポータルサイト広告適正化部会」を通じて、
違反広告の抑止に取り組んでいます。
この部会には、
「株式会社LIFULL」
「アットホーム株式会社」
「株式会社CHINTAI」
「LINEヤフー株式会社」
「株式会社リクルート」
などの大手企業が参加しており、2014年から継続して広告の適正化を推進しています。
主な取り締まり対象となるのは、
・実際には契約済みで購入できない「おとり広告」
・価格や条件が実態と異なる不当表示
・誤認を招くキャンペーン表示
などです。
2025年度には、全国で1,332件もの違反物件情報が共有され、そのうち332件が、
すでに契約済みで取引不可能な「おとり広告」であったと公表されました。
不動産は、お客様にとって人生の中でも特に大きなお買い物です。
だからこそ、「問い合わせたのに実は買えなかった」「掲載内容が実際と違った」
といった事態は、決してあってはなりません。
弊社MATRでも、
・成約後の速やかな広告停止
・価格変更時の迅速な情報更新
・物件情報の正確な掲載
・誤解を招く表現の排除
を徹底し、安心して物件探しができる環境づくりを心掛けております。
また、不動産広告では「ご成約特典あり」「キャンペーン実施中」といった
景品表示にもルールがあります。
例えば、単に「特典あり」とだけ記載するのではなく、
・何がもらえるのか
・抽選なのか全員対象なのか
・対象条件
・実施期間
まで具体的に明記する必要があります。
■具体的に記載すべき内容 ■ 広告の正しい記載例
提供できる景品類の限度額や景品提供に関する相談事例については |
こうした広告ルールは一見細かく感じるかもしれませんが、
すべてはお客様が安心して不動産取引を進めるために存在しています。
at-home、SUUMO、HOME‘Sなどのポータルサイトを見ると、
未だに景品提供限度額を超過する成約プレゼントを記載し、
購入希望者を募っている情報があります。
お客様は違反と分からず成約プレゼントに魅力を感じ契約してしまう事でしょう。
それでは法令順守を徹底している不動産会社にとってあまりにも不公平です。
法令違反の不動産会社も知らなかったでは済まない話です。
MATRは、売主様・買主様双方に対して誠実で透明性の高い情報提供を徹底し、
「安心して相談できる不動産会社」であり続けられるよう、今後も努めてまいります。
白岡市・蓮田市・宮代町・久喜市・加須市・羽生市・古河市の
不動産売却・購入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜776-2 TEL:0480-88-7140/ 営業時間:9:00~18:00(定休日:火・水曜日)
Email:info@matr.co.jp
公式Instagram:shiraoka@matr 公式LINE:@028saimr




一般懸賞品の正しい記載例
