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自筆証書遺言書保管制度とは?〜相続トラブルを防ぐために知っておきたい制度〜
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/10/31 10:54

自筆証書遺言書保管制度とは?〜相続トラブルを防ぐために知っておきたい制度〜


■ 自筆証書遺言とは

「自筆証書遺言」とは、その名の通り本人が自筆で作成する遺言書のことです。
相続財産に「不動産」が含まれている場合、遺言書の有無が
手続きのスピードに大きく関わります。

万が一のときにトラブルを避けるためにも、
この制度を利用しておくことは大きな安心につながります。

費用がかからず、手軽に作成できる点が大きなメリットですが、
これまでは以下のようなリスクもありました。

  • 自宅保管中に 紛失・改ざん・破棄 される可能性

  • 死後に家族が見つけられない

  • 法的要件の不備により 無効 になるケース

こうした問題を防ぐため、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。


■ 制度の概要

この制度は、法務局が遺言書を安全に預かってくれる仕組みです。
本人が最寄りの法務局に出向き、申請手続きを行うことで、
作成した自筆証書遺言を正式に保管してもらえます。


遺言書



■ 手続きの流れ

  1. 遺言書を作成(全文・日付・署名を自筆で)

  2. 保管申請書を作成(法務省HPからダウンロード可)

  3. 予約のうえ、法務局で提出

  4. 保管証の受け取り

※保管後も、内容の変更や撤回が可能です。


■ メリット

遺言書の紛失・改ざんを防止
■ 家庭裁判所の検認が不要
相続人がスムーズに内容を確認できる
■ 専門家を通さなくても利用しやすい


■ 手数料について

  • 保管申請:3,900円

  • 閲覧請求(画像等):1,400円

  • 閲覧請求(原本):1,700円

※手数料は収入印紙で納付します。


■ 不動産会社としての視点

不動産は相続財産の中でも価値が大きく、手続きも複雑になりやすい資産です。
相続を見据えた「事前の準備」は、ご家族の安心につながります。

弊社では、


  • 相続時の不動産評価

  • 売却や名義変更の流れのご説明

  • 専門家(司法書士・税理士)のご紹介

など、トータルでサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
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