カテゴリ:不動産売却について / 投稿日付:2025/10/31 10:54
自筆証書遺言書保管制度とは?〜相続トラブルを防ぐために知っておきたい制度〜
■ 自筆証書遺言とは
「自筆証書遺言」とは、その名の通り本人が自筆で作成する遺言書のことです。
相続財産に「不動産」が含まれている場合、遺言書の有無が
手続きのスピードに大きく関わります。
万が一のときにトラブルを避けるためにも、
この制度を利用しておくことは大きな安心につながります。
費用がかからず、手軽に作成できる点が大きなメリットですが、
これまでは以下のようなリスクもありました。
■自宅保管中に 紛失・改ざん・破棄 される可能性
■死後に家族が見つけられない
■法的要件の不備により 無効 になるケース
こうした問題を防ぐため、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
■ 制度の概要
この制度は、法務局が遺言書を安全に預かってくれる仕組みです。
本人が最寄りの法務局に出向き、申請手続きを行うことで、
作成した自筆証書遺言を正式に保管してもらえます。
■ 手続きの流れ
遺言書を作成(全文・日付・署名を自筆で)
保管申請書を作成(法務省HPからダウンロード可)
予約のうえ、法務局で提出
保管証の受け取り
※保管後も、内容の変更や撤回が可能です。
■ メリット
■遺言書の紛失・改ざんを防止
■ 家庭裁判所の検認が不要
■相続人がスムーズに内容を確認できる
■ 専門家を通さなくても利用しやすい
■ 手数料について
保管申請:3,900円
閲覧請求(画像等):1,400円
閲覧請求(原本):1,700円
※手数料は収入印紙で納付します。
■ 不動産会社としての視点
不動産は相続財産の中でも価値が大きく、手続きも複雑になりやすい資産です。
相続を見据えた「事前の準備」は、ご家族の安心につながります。
弊社では、
●相続時の不動産評価●売却や名義変更の流れのご説明
●専門家(司法書士・税理士)のご紹介
など、トータルでサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
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