カテゴリ:不動産売却について / 投稿日付:2025/09/15 14:00
後見制度に関するトラブル事例は、後見人の知識不足や利益相反に起因することが多く、恣意的な流用も見受けられます。
例えば、2024年2月8日には熊本市の弁護士が、成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から100回以上にわたり計約2億3,471万円を横領し、懲役9年の判決を受けました。
このように、専門職である後見人であっても、家庭裁判所による後見監督と利害関係人のチェックがなければ、不正が発生するリスクがあることを示しています。
最も多いトラブルは、家庭裁判所の許可を得ず売却を行ったケースです。
この場合、契約自体が無効となり、買主は後見人に対して損害賠償を請求する事態に発展します。
また、不当に安い価格や劣悪な条件で販売した事例や、売却代金を後見人自らの口座に入金して不正に利用した事例も確認されています。
その他、後見人が自身の子息(被後見人の孫)に高額な慶弔費(100万円)を支出したり、後見人が入居する施設へ訪問するために必要として新車を購入したり、親族に多額の生前贈与を行ったりした事例も確認されています。
これらは家庭裁判所による後見監督で発覚し、不適切な支出として問題視され、後見人が損害賠償責任や刑事上の責任を負う事態に発展しています。
媒介不動産業者が行えるのはアドバイスだけ
媒介不動産業者は業務の性質上、物件所有者の事理弁式能力について早い段階で気付く立場にあります。
実務においては、所有者が一言も発せず、代理人であると主張する親族が物件の販売価格や売出し時期について交渉を持ちかけてくる場面によく遭遇します。
しかし、居住用物件を売却すれば転居が必要となるのですから、生活にどのような影響があるかを自身で判断できるだけの能力は不可欠です。
したがって、媒介不動産業者は所有者が事理弁識能力に欠けていないか慎重に見極める必要があります。
懸念が残る場合には、まず「失礼ながら認知機能に問題がある可能性があると見受けられるため、成年後見制度の利用をご検討ください」とのアドバイスが適切です。
前述したように、仮に所有者が記載したとする委任状が提示されたとしても、適正な手続きを経た任意後見人でない場合には取引を進めるべきではありません。
成年後見制度の利用を勧めた際、利害関係者から制度のメリットとデメリットについて説明を求められることがあります。
この際、「専門分野ではないのでお答えできません」と一歩引いた対応も有効ですが、制度の概要を事実に基き簡潔に説明することも必要かも知れません。
ただし、媒介不動産業者は宅地建物取引士の資格を有していても、成年後見制度の申立て代理や書類作成の支援は行えません。
不動産売却の一環として必要な措置ではあるものの、成年後見制度の利用に関しては専門家による支援が不可欠です。
そのため、厚生労働省から提供されているパンフレットなどを提示したうえで簡潔に説明し、具体的な相談については弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門士業、または相談支援専門員や地域包括支援センター、権利養護センターを案内する配慮が必要です。
当社MATRは専門士業である弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士をご紹介可能です。当社にご依頼を頂くメリットとしては売却活動に限らず、お客様の身辺をトータルサポート出来るワンストップサービスに近いものをご提供可能という事です。
本日TVのニュースで65歳以上の方の人口に占める割合が統計史上一番多かったとありました。
今後相続による不要な不動産の売却は増加の一途を辿ると容易に推測されます。
埼玉県白岡市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ一度MATRにもご相談ください。
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
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