ホーム  >  白岡・久喜・蓮田 不動産売却コラム  >  不動産売却について  >  【白岡市】都市計画法34条12号区域

【白岡市】都市計画法34条12号区域
カテゴリ:不動産売却について  / 更新日付:2025/08/22 07:40  / 投稿日付:2025/08/22 07:40

白岡市には他の市町村と同様に「市街化区域」、「市街化調整区域」と区分けされています。

「市街化区域」は言わずもがな市街化を促進する地域で、建物の建築も推進されており用途地域という建築物の大きさ、種別、用途、などを細かく指定されています。
逆に「市街化調整区域」というのは、法律により市街化を抑制し建築物の許可や建築主も制限される地域です。


この様に「11号・12号区域」で建築主に非常に厳正な基準が設けられています。
それでは「12号区域」に該当者以外建築主になれないのでしょうか?
実はそんな事はありません。
該当地域のみとなりますが、昭和年代に一定地域【白岡市では〇〇団地と呼称】に対して既に開発許可を取得しており、当時の開発許可が現在も適用され「11号区域」と同様の扱いになるんです。

当時の開発許可書類:「住宅地造成事業に関する工事の検査済証」※現在は同制度申請無し



よって該当団地内は、建築主の「12号区域」縛りが無くなりどなたでも建築可能、または建売住宅を購入し居住可能となっております。
不動産を買う人、売る人にもとてもハードルが低くなるいい制度ですね!




埼玉県、白岡・久喜・蓮田エリアの不動産売却や買取なら
株式会社MATR
代表取締役 小口雅史(こぐち まさふみ)
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜776-2 TEL:0480-88-7140/ 営業時間:9:00~18:00(定休日:火・水曜日)
Email:info@matr.co.jp
公式Instagram:shiraoka@matr 公式LINE:@028saimr

ページの上部へ