カテゴリ:不動産売却について / 投稿日付:2025/11/29 15:38
こんにちは!
不動産売却に絶対必要な「登記識別情報通知書(通称:権利証)」の簡単なご案内をさせて頂こうかと思います(^^)
売買が成立しいざ不動産を買主様側へ引渡す際に必要な書類で、売主様は必ず持ち合わせていかないといけない書類です。
大体の売主様はしっかり原本を保管しているのですが、たまに原本が所在不明という状況がありましてその場合、担当司法書士は原本が無い場合の所有権移転手続きをしなければなりません。
少々時間が掛かるのと売主様側にその費用が請求されてしまいます。
また書類下部にはシールが貼られており、「登記識別情報番号」が隠れています。
そのシールは登記手続きをする司法書士が剝がし、売主様が自身で剝がしたりするとその原本は無効になってしまいます。
こちらもたまーに剥がしてしまった売主様が過去にいらっしゃいました苦笑
この「登記識別情報番号」は超重要な番号です。
絶対に他人に知られてはいけません。
他人が所有権移転登記を出来てしまうからです。
ですので他人に原本を預けるのもNG。
今後売却をお考えの方は、いま一度「登記識別情報通知書」原本をご確認くださいませ!
株式会社MATR
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