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改正空家対策特措法について③
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/10/26 11:59

ここでは改正ポイントの2つ目となる「所有者特定のために必要な情報収集に関しての権限強化」について解説します。

市区町村は管理不全空家などの所有者を特定するため、これまでもかなり高度なノウハウを有し調査を行ってきました。ですが、超えられない「壁」が個人情報保護法でした。

マイナンバー制度はすでに運用されていますが、それはあくまでも行政が効率化のため情報を一元化したに過ぎず、民間が有する個人情報とは異なります。

電力会社等を始めとする各種インフラを、まったく利用せず生活するのは困難ですから、その情報を合法的に入手できれば所有者の特定が加速されます。

ですがインフラ等を提供している各社は、市区町村から情報提供を要請される趣旨について理解していても、これまでは個人情報保護方針から逸脱して情報を開示することはできませんでした。

そもそもの話ですが、各社が定める個人情報保護方針は「個人情報保護法」に基づき作成されています。
保護方針を定める際、根拠法としている個人情報保護法第27条において「次に掲げる場合を除くほか(法令に基づく場合など)、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と定められているからです。

「法令に基づく場合」の見解については諸説あり、一般的には法令・法律のほか法律に基づいて制定される「政令」、「府省令」、地方公共団体が制定する「条例」までは含まれるとされています。

ですが勧告を始めとして、自治体からの命令、訓令、通達などは該当しないとされてきました。

ですからインフラ各社は、市区町村からの要請があっても情報開示要請にたいし積極的に応じることはできなかったのです。

ですが空家対策特別措置法が改正され市区町村の権限が強化されたことにより、各社は情報提供に関しての比較衡量を行っています。

その結果、「情報提供による利益が、秘密を守られる利益を上回ると認められる。
故に第三者への情報提供は可能」であるとして保護方針を改正する会社が増加しているのです。

すでに日本郵政は改正空家法に基づく情報開示について応じることを表明していますし、電力会社・ガス会社・携帯電話会社なども追随する動きを見せています。

もはや「そう簡単に見つからない」というのは思い込み過ぎになりつつあります。

市区町村からの情報公開要請に応じて情報を提供する場合、事前に個人情報保護方針の改正が必要な場合もありますが、「その他法令に定めのある場合」などの文言が記載されている場合には、改正せずとも開示できるでしょう。
無論、その場合に個人の同意は必要ありません。

各自治体の多くは、すでに所有者不明調査に対するマニュアルを改定し調査に乗り出しています。

所有者特定のために必要な情報収集に関しての権限強化


この動きが加速すれば、これまで把握できなかった所有者も特定され、それにより貸し倒れリスクを懸念して踏み切れなかった行政代執行も発令しやすくなるでしょう。

特定空家の除却など


もっとも所有者が特定されたからと言って、いきなり行政代執行に踏み切られる訳ではありません。

改善を促す文章の送達から始まり、助言や指導、勧告、命令、戒告の手順は従来どおりです。

特定空家の除却など,基本的な情報の収集


今回の改正により所有者特定が容易になり逃げ隠れ出来なくなった点、そして管理不全空家と判定され勧告まで進んだ場合、固定資産税が跳ね上がる点、この2つを理解して、顧客から相談が寄せられた場合、「放置を続けることになんのメリットもありません、なぜなら……」と説明できるよう、知識を拡充しておくことが大切なのです。


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