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改正空家対策特措法について①
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/10/24 09:38

不動産に関してのクラウドサービス事業を手掛ける『㈱いえらぶGROPU』が、
2023年12月11日に公開したアンケート結果を見ると、『改正空家対策特措法』について不動産業者の認知率の低さが確認できます。

偏差はあるのでしょうが、都心部の業者では約7割が「知らない」と回答しているのを見ると、顧客からの相談にたいし対応できているのか不安を覚えます。

改正空家対策特措法


出典元:改正空家対策特措法を知っている不動産会社は40%未満、都内では30%に届かず|空き家に関する状況調査(いえらぶGROUP)

同じアンケートで空き家の相談や取引件数についての質問をしていますが、地方圏では73.9%、都市圏で60.2%もの方が「増加している」と回答しています。

ですが、本格的に増加するのはこれからです。

前回(平成30年)の総務省による土地統計調査で全国の空き家数は849万戸とされていますが、野村総合研究所の試算によれば、2038年には2,303万戸にまで増加するとされています。

この数は全住宅件数の、およそ31.5%にあたります。

空き家及び空き家率の推移


改正法は令和5年12月13日からの施行されていますが、来年(2024)4月には相続登記も義務化されます。空家相談が本格化するのは、それ以降からでしょう。

否応なく今後、ますます増加していくのです。

そのような相談者にたいし、「改正法については詳しくありません」では通用しません。

私たちに急務とされるのは、具体的な改正ポイントについて理解を深めることです。

そこで今回は、必ず抑えておきたい『改正空家対策特措法』について解説いたします。

空家対策特別措置法が改正されたのは、冒頭の解説でお分かり戴けるように増え続ける空家を減少させるためです。

様々な理由で発生する空家は程度問題として許容されるにしても、近隣に悪影響を及ぼし、かつ倒壊の危険性が生じる管理不全空家を放置することはできない。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

そのような空家の増加を抑制するため設けられたのが『空家対策の推進に関する特別措置法』、私たちが「空家対策特措法」と呼ぶ法律です。

同法第5条では空家所有者の責務について「周辺の生活に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等の施策に協力するよう努めなければならない」と規定されています。

努力義務に違反しても刑事罰はもちろん、行政罰などの制裁を受けません。ただし旧法においても「特定空家」に指定された場合にはその限りではありませんでした。

除去や修繕、立木の伐採などについて助言、指導、勧告、命令とすすみ、最終的には行政代執行まで認められています。ですがその予備軍である「管理不全空家」にたいしては効力が及ばないものでした。

ですから、「所詮は努力義務だから」と軽視する方が一定数存在していたのです。

ですが改正により、そのような甘い考えは通用しなくなりました。

【②へ続く】






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