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離婚による不動産売却について
カテゴリ:不動産売却について  / 投稿日付:2025/10/16 16:51

こんにちは!
白岡市で売却のお手伝いをメイン業務としているMATRです!
最近やっと季節が移り変わってきましたね!
皆さん体調管理には気を付けましょう!

さて、最近当社にも離婚に伴う自宅の売却相談が来ております。
離別は残念な事ですが、売却に際しお客様も気を付けなければならない事がありまして、簡単に下記したいと思います。

1、自宅の名義、住宅ローン名義が単独?収入合算?ペアローン?
2、当人同士の離婚に関する話し合いの状況

1、は自宅の名義、住宅ローン名義が夫婦でお組みなられている場合は、売却時も双方合意が必要となります。また単独名義であっても売却益が出れば財産分与の話が出てきますし、名義人ではない方の「不法占拠」といった居座られる事案もあります。

2、は当人同士の話し合いが協議・裁判まで発展している事です。その場合は自宅の処遇は裁判所の判断に委ねられることになり、一般の不動産会社と媒介契約を締結していても、裁判所の指示で売却の仕方が変わる可能性があります。
基本的には裁判所の判決が確定するまで、売却活動は控えるというのが不動産会社としての判断となります。

代理人が介入しておりお互い顔も見たくないといったケースも多く、話の進捗が当人同士よりも遅延する場合が多いです。
お客様にとっては早く処分してスッキリしたい、と思われるかも知れませんが売却理由が離婚の際は時間が掛かる可能性があるという事を知っておかなければなりません。

当社MATRは弁護士・行政書士・司法書士など信頼置ける士業の方をご紹介可能です。
売却までワンストップサービスを実現致します。
お気軽にご相談ください。



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